介護施設の種類と役割

介護保険について

 

 

日本は世界でも有数の高齢化社会となっていますが、それに伴って高齢者向けの介護保険制度の重要性がいよいよ増しているのが実情です。

 

介護施設の利用と切っても切れない密接な関係にあるのが介護保険です。これはその名の通り介護のために支給される保険で、公的介護保険と民間介護保険の2種類があります。

 

民間の介護保険では保障内容は介護一時金や介護年金などとされ、生命保険などと同じく保険支給対象となるサービスについて基準の報酬があります。

 

公的介護保険は、2000年4月1日から施行された社会保険制度が現在の精度で、公的介護保険の保険料は、被保険者に加えて国や都道府県市町村も負担するのが特徴となっています。

 

介護保険料については、新たな負担に対する国民の反発があったので、導入時は半年間徴収が実施されず、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯となっています。この制度はイメージとしては在宅介護を促進する感じもありますが、24時間サービスができる介護職員は常に不足しており、重度要介護者の在宅介護などの問題は解消されていないのが実情です。

 

公的介護保険の介護給付費の財源は、個人の保険料と公費で賄われていて、その比率はそれぞれ50%です。ちなみに2006年の制度改正で、介護保険施設にかかる負担割合は国20%、県17.5%と調整されました。これは給付費が大きくなる介護保険施設の指定開設権限が都道府県にあるというのが理由で、その権限者が負担すべきという考え方によるものです。

 

第1号被保険者の場合は介護保険料が3年に1度変わります。これは介護保険事業計画の介護サービスの供給量等に応じて各保険者の保険料が設定されるからで、被保険者の所得状況等に応じて課せられるのが基本です。