介護施設の種類と役割

介護施設の基礎知識

 

 

介護施設という言葉はよく耳にしますが、そもそも何を指すかといえば、介護施設は、高齢者住宅などと同様にまだ用語としての定義があまり定まっていないのが現状のようです。一般的に考えれば、高齢者を中心とした介護のための施設、ということを指していると思います。

 

法律的に関係しているのは介護保険法や老人福祉法となりますが、他にも生活保護法が状況によっては関係してくる時があります。

 

介護施設の中核を構成しているのは介護保険三施設や有料老人ホームで、これらは厚生労働省の管轄となっています。最近では介護サービスの付いた高齢者専用の賃貸住宅(通称:ケア付高専賃)なども注目されていて、こうした施設の建設が続いていますが、こちらは介護サービスがついているので介護施設ではあるものの、国土交通省の管轄になっています。

 

まずは要介護者が施設サービスを利用できる介護保険法に定められた「介護保健三施設」ついて説明します。

 

現在、介護保険三施設は全国で3万件近く供給される介護施設総数中の4割強となっていますが、三施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)、介護老人保健施設(従来型老健)、介護療養型医療施設(療養病床)のことです。

 

ちなみに2008年5月から「介護療養型老人保健施設(新型老健)」が新制度としてスタートしています。 これら以外の施設としては、介護付住宅型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、ケア付グループホーム、高専賃、高齢者住宅などとなり、介護関連福祉施設として、老人デイサービスセンター、高齢者生活福祉センター、地域包括支援センターなどもあります。